特定行政書士と国際業務Ⅰ

長野市のビザ申請取次の行政書士、PI企画宮尾行政書士の宮尾です。

今日は、特定行政書士としての申請取次業務について言及していきたいと思います。

まず、特定行政書士として付加された業務は、条文から、

行政書士法第1条の三1号2項 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成すること。

とあり、行政庁の違法又は不当な処分にたいする被処分者(国民)の不服申し立てを一定の条件のもとに代理できるという、従来弁護士の独占業務であった分野に参入、即ち司法の分野に立ち入ることができるという画期的な業務であります。

その中で、具体的に申請取次の分野では、難民認定申請が不認定になった場合の審査請求が可能となりました。その詳細については、次回に譲ることといたします。