特定行政書士と国際業務Ⅱ

長野市在住の外国人ビザ申請取次の行政書士(東京入管 行15 第343号)、

PI企画宮尾行政書士の宮尾です。

特定行政書士が国際業務に於いて審査請求が可能な項目は、難民認定の不許可処分についてであります。

難民不認定処分等に於ける不服申し立てを本人に代理し一切の行為をおこなうことができることとされ、殊に難民認定申請於いて行政書士が書類を作成し提出している場合は、特定行政書士が難民不認定処分等に対する不服申し立ての手続きの代理人として業務を行うことができることとなります。

これは、行政書士が国際業務に関して、司法の分野に業務の領域が広がると共に、

その専門性が一歩深く貫けるという意味において画期的な改革と思われます。