新法案、在留資格「特定技能」創設について

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東京入管管轄内、関東甲信越一円を対象に外国人ビザ申請取次を行っている、長野市在住の特定行政書士、PI企画宮尾行政書士の宮尾です。

本日は、

先に10月12日の政府の関係閣僚会議においてこの度打ち出した新在留資格創設法案について少し触れてみたいと思います。

現状、就労に関する外国人在留資格は、あらゆる分野での比較的高い専門性を要件としており、他には期限付きで技能を習得するための技能実習生以外は存在せず、ある程度ステイタスのある体制を整えていた。今回の特定技能1号及び2号の在留資格は期限等制限付きではあるが、その枠組みを大きく取り払い幅広い対応を取った対策と見受けられます。背景には、国内の一次産業或いは、サービス業に於ける人材不足や人口の減少化等が存在し、将来にわたる産業の人材の確保が必須となっていることがあり、従来から政府で検討されてきた懸案であることは周知の通りであります。

また、具体的には、建設、農業、漁業、介護、宿泊等々14種の業種分野をあげていますが、介護のように関係在留資格がすでに存在していたり、技能実習生制度からの配置転換であったり、従来のシステムとの融合性、関連性を見通していくべきところが肝要と思われます。

我々、ビザの更新、変更を業とする申請取次行政書士としては、個々の実務に於いて、その辺を見据えながら、登録支援機関や受け入れ機関と、上陸を希望するビザ申請外国人を繋げるコンサルタント的機能を効かせていく事になると思われます。

~さあ、新たなVisa Lifeの航海に出発しましょう~