1号特定技能支援計画書は、法務省 特定技能に関するHPに参考様式が掲載されています。
外国人を採用する際、その都度作成し申請するシステムとなっておりますが、内容は、特定所属機関(受け入れ企業)か、その企業に委託された登録支援機関が、雇用される外国人に対して事前に説明すべき事柄(会社の活動内容、入国手続きの内容、費用について、報酬について等)や住居についての契約内容の説明、及び銀行口座、携帯電話、電気ガス等のライフラインの手続きについて、日本語学習の機会、苦情相談の日程と方法、日本人との交流会の予定、会社側の予定で転職する場合の説明、定期的な面談と行政機関への通報等、9項目にわたってその実施説明の日程や説明方法(対面、テレビ電話、手続き同行等)責任者等を明記記載して報告する内容となっています。しかも、それは、当事者の外国語で説明を要する事が要求されており、かなり詳細でもあることから、それなりのスタッフ勢が準備されていないと作成ができない内容となっています。
ですから、受入れ企業は、その点を考慮判断して、自社で全てを賄うのか、登録支援機関に支援業務を委託するのか検討していく事になりますね。
関東一円、甲信越に於いてあなたのビザライフをサポートする、長野市にオフィスを持つ、PI企画宮尾行政書士の宮尾です。特定技能1号外国人の受け入れについて検討している建設業、宿泊業、外食業の企業様お気軽にご相談下さい。Goo Luck..