法務省は新型コロナウイルス感染に伴い、4月3日より49を加え73の国と地域を入国拒否の対象地域とした。さらに再入国許可により出国した外国人に対しては、特別永住者を除いて、4月3日以降に日本から出国した方を上陸拒否の対象とした。
さらに昨日27日の報道によると、政府は29日より新たにロシア、ペルー、サウジアラビアなど14か国を入国拒否の対象に追加することを決めた。これにより、新型コロナ関連の入国拒否対象は計87か国.地域となる。
一方、国内から出国予定の外国人、及び認定、や在留資格更新期限についても猶予策を
提示した。その内容は
- 帰国困難者に対する在留(延長等)書申請の3か月延長、さらに情勢によりその先の延長更新。
- 短期滞在の方は、90日の同ビザの更新を許可し、期限満了の技能実習生や各種特定活動(インターンシップ、サマージョブ、外国人建設及び造船就労者、製造業外国従業員)
- 在留資格認定証明書の有効期限を3か月から6か月に変更。
- 申請在留中の外国人に代わって在留カードの代理受領を関係者に認める。
- 在留期間更新変更期限が3月から6月に満了日になる方は、入管受付の密集を避ける意図で、3か月の猶予を認める。これは、在留資格取得(出生等)の方も同様です。
である。今後も情勢に合わせた対応が予想される。