入管法とその周辺法令について

入管法の関係法令としては、入管法施行令、入管法施行規則あるいは、基準省令等がありますが、入管法のある種例外的な規定の性質を帯びている法令規定が存在する。

例えば、入管法2条の2第1項の条文中に「――― 外国人は、入管法および他の法律に特別の規定がある場合を除いて、、、、」という言葉があるが、このフレーズは度々入管法の中に登場しますが、この下線の部分の具体性について言及してみると、

まず、入管法の特別規定としては、同法14条~18条の2(上陸の特例)、13条(仮上陸の許可)他13条の2、22条の2第1項等があります。一方、他の法律の特別規定としては、入管特例法が存在します。1991年11月1日施行された法律で、戦後のサンフランシスコ平和条約に基づき国籍を離脱した、外国人の立場を整えた法令であり、正式名称は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者達の出入国管理に関する特例法」といい、他の外国人とは、異なったアプローチで日本に住している。すなわち、国籍離脱者及びその直系子孫(日本で出生)は特別永住者という法的地位を持ち上陸、退去、再入国等の特例を適応することを定めている。