特定技能ビザで来日する外国人を雇用する日本の会社を入管法では特定技能所属機関といいます。
満たすべき条件は、外国人との雇用契約(特定技能雇用契約)日本人と同等以上の報酬額等の待遇を確保し、労働法関係法令及び社会保険関係法令の遵守、欠格事由無該当である事、さらに外国人支援計画の実施を遂行できる会社である事を要求されます。
特定技能雇用契約の必要記載事項は、報酬、待遇の無差別化に加えて、雇用契約を終了した場合の出国確保の措置や適正な在留に資する為の必要な事項等を課せられています。
また、外国人支援計画は、外国人が、特定技能活動を安定かつ円滑に行うことができるよう、衣食住の確保さらに日本語習得支援、その他日常的に社会的に必要なフォロー策定し、堅実な実施を要求されます。また、不法就労等を防止する為、会社側の都合での離職する場合に於ける、支援計画も明確にするよう法律で規定されております。
そして、これらの雇用契約と支援計画は、出入国管理庁長官にその都度届ける事が課せられていると共に、新しい雇用、支援計画の変更等、さらに、登録支援機関との委託契約締結時等、必要に応じて支援計画の実施状況も報告届出が必要となる仕組みとなっています。
このように、受入れ会社たる特定技能所属機関は、出入国管理庁の管理下に、適正な外国人の雇用を実現して行く事を要求される事になります。
次の回では、外国人支援計画について少し掘り下げていきたいと思います。
あなたのビザライフをサポートする、長野市在住の東京入国管理庁申請取次行政書士のPI企画宮尾行政書士は、アクティブに令和の初夏を駆け抜けます。