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Sanpo 三歩,,,,,

ほのかにある雪道を散歩三歩 篠ノ井駅周辺

一件の街角喫茶店のドアを開け、真ん中のシートに座る。

ベテランのおばちゃんとそこそこ話して、コーヒー一杯、

雪の日差しが通るなか、街の話題を少し

一息ついて、若干自己紹介してドアを開けた。

雪の日差しがそこそこ眩しい。そうか、、

特定技能 試験開始‼

此の4月より先陣を切って特定技能1号対象14業種のうち、介護、宿泊、外食の試験が始まった。

専門業務試験合格の後日本語試験日常会話レベル(N4以上)を受け、出入国在留管理庁の認定を取得し、ビザ取得手続きとなる。実働は7月以降という事か。

政府はこの特定技能で5年間で34万人の受け入れを見込んでいる。

あなたのビザライフ Visa Life をご支援する 長野市在住行政書士 PI企画宮尾行政書士の宮尾です。

いよいよ、新たな在留資格が動き始めました。若い外国人の日本への門戸が広がりますね。日本で働くというがかなえられますね。是非応援していきたいと思います。

2、国際結婚

国際間の婚姻の場合、国際私法の中心的法律である、法の適用に関する通則法24条により、婚姻成立の実質的要件(適齢期に達している、重婚でない、近親婚でない等)は男女お互いの国の法律を準拠する(日本人であれば民法)ことになり、婚姻成立の形式的要件(結婚の儀式、婚姻の届け出等)は婚姻挙行地即ち結婚する国の方式による、とされています。

For example 例えば、日本人が日本でアメリカ人と結婚する場合は、二人の署名した婚姻届けを市町村役場に出し、受理されれば成立ですが、アメリカで同じ二人が結婚しようとしたら、マリッジライセンス(結婚許可書)を州で取り、結婚式を挙げ、その場でマリッジライセンスに保証人と立ち合い人にサインをもらい、役所に提出して結婚成立という事になります。