法務省は17日、外国人の永住許可について、研究者、技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人材に限り、許可申請に必要な在留期間を現行「5年」から最短で「1年」に短縮する方針を発表した。
高度人材ポイント、70点以上を「3年」、80点以上を「1年」に短縮する。18日から行うパブリックコメントを踏まえ、今年度中にも実施するとしている。
法務省は17日、外国人の永住許可について、研究者、技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人材に限り、許可申請に必要な在留期間を現行「5年」から最短で「1年」に短縮する方針を発表した。
高度人材ポイント、70点以上を「3年」、80点以上を「1年」に短縮する。18日から行うパブリックコメントを踏まえ、今年度中にも実施するとしている。
平成27年6月25日付で、申請取次行政書士の届け出が済みましたので、今後、在留資格に関するあらゆる申請書及び関係資料を外国人本人に代わって入管に提出できる事となります。 (東)行15第343号
PI企画宮尾行政書士 HPオープンしました。