国際間の婚姻の場合、国際私法の中心的法律である、法の適用に関する通則法24条により、婚姻成立の実質的要件(適齢期に達している、重婚でない、近親婚でない等)は男女お互いの国の法律を準拠する(日本人であれば民法)ことになり、婚姻成立の形式的要件(結婚の儀式、婚姻の届け出等)は婚姻挙行地即ち結婚する国の方式による、とされています。
For example 例えば、日本人が日本でアメリカ人と結婚する場合は、二人の署名した婚姻届けを市町村役場に出し、受理されれば成立ですが、アメリカで同じ二人が結婚しようとしたら、マリッジライセンス(結婚許可書)を州で取り、結婚式を挙げ、その場でマリッジライセンスに保証人と立ち合い人にサインをもらい、役所に提出して結婚成立という事になります。