永住申請の在り方

 

コロナの蔓延が終了し、国際関係における出入国の平生に戻りつつある中で

外国人のビザ申請も活発になりつつある昨今でありますが、合わせて永住申請の件数が増えつつあるように思われます。そこでこの永住、日本にあるいは他国に永住するという事柄、概念はどういうことであるか再考してみたいと思うのであります。

事例から思うことは、帰化とは異なると言え永住するということは言ってみれば擬似日本人として日本に住居し生活するということですが、そこの考えの深さが申請人によって段階があると思われます。母国にいる時から日本に憧れと尊敬を持ち日本で学びたい、そしてできる事なら日本で家庭を持ち懸命に働き生活したい、という来日前から強い日本志向を持ち申請する方もいれば、とにかく一度日本で働きたいと就労資格をとり、10年近く経て就職も安定しているのでこのまま日本に居続けたい、あるいは彼女もできたから居続けたい、という来日してからの流れで申請する方、さらに長年日本にいて家族は本国に残し日本での収入を家族に送金することを目的とする申請の形、、、、程度と内容は様々という事になります。

そこでまず、考えなければならないことは、入管のガイドラインにもありますが

日本は移民政策をとってはいませんので、外国の方を受け入れることは、その合理性がなければいけないという事です。通常の中長期在留資格では、国際協調という面でも条件がそろえば、一時的に日本で働くこと過ごすことは了解されることでありますが、永住となるとその上のコンディションを求められるわけで、すなわち国益、日本の国益になるかどうかが、その方が日本に永住するのに妥当かどうかを判断する絶対条件となるわけです。つまり、申請者が日本にいる方が生活しやすい、自分にとって都合がいいということでは許可が下りないという事です。即ち、決定権はもっと言えば動機は日本側にあるという事です。この方が、方々が日本で働き生活することで日本の経済、社会、文化が向上に繁栄できるという証をもって永住権が許可されるという事です。

受け入れ側がそういう考えであれば、申請側は当然相応の覚悟が必要になってくるわけです。各国の人々は生まれた国に生活ができるという権利を生まれながらに与えられているわけです。他国に永住する、永続的に住むという事は、その権利を超えてさらに他人の領域でその権利を獲得しようとするわけです。

言い換えれば自国を跡にし他国に養子として入国するわけです。実際のところ大変な事件なのです。

そういった権利関係も国際関係も熟考したうえで、真剣に謙虚に相応の覚悟をもって申請すべきが妥当正当と思われます。

キーワードは国益です。そして申請者の他国に住みつくという真摯な姿勢です。

その辺をきちんと考慮し申請に臨んで頂きたいと思います。