外国籍親子帰化申請・・・ちょっと待って!!

帰化申請の場合、外国で生まれた日本人のハーフ(嫡出子)のお子さんが、生まれた当時日本国籍留保をせずに現在日本で暮らしている場合、外国籍の親は、子供の将来を考え、子供が未成年のうちに親子一緒に日本国籍を取得すべく帰化申請を申し込む場合があります。親にとっては、子供の将来を見据えての事と思われます。

がその際、もともと日本人のハーフのお子さんは、日本で生まれれば、普通に日本人、また外国で生まれても国籍留保さえしていれば外国との二重国籍になったとしても、20歳までに日本国籍を選択できる権利があるわけです。そこで、仮に上記のように日本国籍取得の権利をいったん喪失してしまった(国籍法12条)としても、国籍の再取得という権利(国籍法17条)が残されていることに着目して欲しいと思います。この再取得の手続きは法務大臣に届けることにより権利が発生しますので、帰化申請による許可は不要ということになりますので、そこを見落とさずお子様の国籍取得を進めて頂きたいと思います。