「在留資格該当性」と「相当性(狭義の相当性)」

本年のコラムは在留資格申請におけるより、現実的なかつ深層的角度で追求し、言及してみたいと思います。題して「入管申請宮尾デスク」

第一回目は、在留資格認定、更新、変更における判断基準要素の両輪である「在留資格該当性」と「相当性(狭義の相当性)」について、研究してみたいと思います。

在留資格の申請に当たって、立証責任は言うまでもなく申請人側にある訳ですが、申請に当たり、必用書類、学歴、実務経験、在留期間、親族関係等は申請人の持つ外用であり、当然その在留資格を取得あるいは、継続する上で必要な要素といえるもので、一方相当性とは、そのうえで、実体が伴っているかを判断する内容的、実質的な要素と言える。即ち、その人持つ(在留資格に対する)クオリティという事が言えると思います。留学ビザでしたら、日常的に学校に行き学んでいるか、就労ビザでしたら、専門業務でしっかりと実務をこなし会社に貢献しているか、日本人の配偶者ビザであれば、同居し、円満に夫婦生活を営んでいるか等、当初の目的、資格に見合った生活を日本に於いて真面目にかつ安定した形で遂行しているかが診られ審査されるという事である。よって申請に当たっては、形式的書類に合わせて、内容実体にイレギュラー的な部分があれば、それを補足説明する資料や説明書を準備すべきであり、また、より有利な側面があれば、最初から、その資料を提出し主張すべきであると言えます。