通常、在留資格認定については、大方の在留資格が事実認定のあてはめによって認可が下る。まれに、告示外の定住者や特定活動は、変更申請になるが、裁量的要素が含まれる。
しかしながら、最も一般的に裁量、すなわち相当性が加味される場面が在留資格更新といえる。すなわち、認定時に於いて該当していた要素がその後、在留期間1年又は3年の間に維持され遂行されていたかが課題となる。留学生然り、日配の夫婦生活然り、就労ビザにおいても、例えば、技人国で学校で専攻した科目が雇用契約書において、あるいは、採用理由書に於いて認定時に整合性があったはずの活動がその通り、あるいは、計画通りに行われているかが問われる。それは、本人の素行もさることながら、勤務先の会社の状況、外国人雇用者の人数等からその活動の需要や整合性から固有の在留資格の相当性が判断されることになる。そして、その活動の信憑性から、更新不許可になる場合もあれば、在留資格が1年から3年になり、次は永住の道が開けていくことになる。