令和5年改正 永住許可制度の適正化に関する違和感じ

永住許可要件の適正化&明確化と称して、永住権取消についての国益用件適正遵守に徹底要件付加に関しては、外国の方が日本で永続的に生活する覚悟をした以上ごく自然の事ではないかと思われる。現在迄も永住権は特別な既得権というわけではなく刑事罰に該当したり、再入国手続きのミス等で取り消しになる条項はいくつか存在しており将来にわたって無条件に永住を許可するものではないはずである。各自その点をわきまえて家族も含めた生活基盤が日本にあり、継続したいという懇願をもって申請しているはずである。

で今回の改正でやや的に理屈に合わないというか安易な感じられるのは、税金や社会保険延納等の国益に触る事態になり永住許可基準を満たさなくなったと判定された場合特別の事情がなければ在留資格変更(実質的には降格)となり引き続き在留を許可するという措置となっている点である。思うに永住許可というのは、他の在留資格と異なりかなり生活するうえで包括的で信頼性も高い日本における在留資格の頂点に立つ資格となっているわけですが、その資格を一定の(消極的)条件で変更可能というのを条項として明記するのは今までの在留資格全般の流れ、モードからして違和感を与えるのではないかと思わざるを得えない。屋台骨が緩むような感じにならないか。国益用件だけで在留特別許可の審査迄には至らないでしょうが、そこに何かワンクッションケジメ的体制が付加されるべきではないかと….出入国管理庁における面接、研修、数か月の保留特定活動付与等々…..