国際私法について

It became in July !! 珍しく梅雨らしい、しとしとした感じの日となりました。これからマイコラムでは、数回に渡って、国際私法について勉強してみたいと思います。国際私法とは、国際法が国家間同士の関係を定める国際公法とすれば、その私法にあたり、結婚、離婚、出生、相続等の民事的、日常的な事柄についての国際間の規定ということになります。が、国際法が条約や国際慣習等により各国共通の法体系が存在するに異なり、国際私法は、そのような模範となる確立された法規範は存在せず(各国の文化の歴史的あるいは、宗教的バックグラウンドからの相違等の理由で)、各国がそのような国際民事手続きに関して、対応する国内法規を整備し規律している現状であります。つまり、2国間の当事者のその事象(結婚等)に関するそれぞれの国内法から合理的結論を生み出す為のルールが国際私法といえるでしょう。そして、国籍等の関係を含め、日本在留外国人が日本で生活する上でのベイスになる領域ですので、具体的な事例を挙げて検証して行きたいと思います。

次回は、出生と国籍について、勉強してみたいと思います。