アポスティーユ、、わかりにくいですよね。
形的に言えば、付箋による外務省の公印証明
内容的には、1961年のオランダ ハーグ条約=領事館による外国文書の認証不要条約
に基づく、外務省の証明
即ち、ハーグ条約加盟国の大使館(領事館)における認証をスルー出来る外務省公印証明。
解釈的には、領事館認証つきの外務省公印証明である。
つまり、アポスティーユは、「公印確認」と「領事認証」をセットで終わらせる有能な付箋という事になります。
ここでポイントは、入管業務必須の中国(中華人民共和国)が非加盟国でアポスが通用しないという事です。結局、外務省と中国大使館の2か所で公文書であることのお墨付きを頂かなくてはならないわけです。バン・バン