けさの日曜報道で、日本の人口の減少に対する外国人受け入れ政策について論議を交わしていましたが、現実に即した具体性のある論戦で興味深く拝聴しました。橋下キャスターと法務大臣と埼玉県知事という構図でしたが、その中で感じたことは、そもそも何の為に外国の方の受け入れをしているのかという日本としての目的立ち位置を、この人口の2,5%の外国人シェアの段階で確認する必要があるのではないかと強く感じた次第です。国際協調による人道的立場で受け入れるのか、建設業等の一次産業の労働力不足の補填から必要としているのか、IT等優秀な技術者を産業のブレーンとして応募しているのか等々、一概に決められないにしてもその外国人受け入れの原始的な動機を考察すべきであると感じられました。その後水際の法整備をリニュアールして体制を整えある程度明確なビジョンに基づいた受け入れをしていくべきと思われます。只現状の問題に対してつぎはぎ的な意見の中での防御策を繰り返しても日本の外国人受け入れの姿勢ポリシーが国内そして国外の方々に頒布し、ある程度主旨を理解してもらわないと、今後慢性的な社会問題となりかつ人道的にも好ましくない状況が起こってくると思われます。法務大臣が言われたように1割を超えない今こそが舵取りの時期であると思われます。
専門家コラム
経営ビザ 3000万円の壁
質の高い起業家を求めて、経営管理ビザが転換期を迎えている。国際的な経済の変動を背景に旧態依然の投資ビザの見直しの気運が高まり政府及び関係省庁は本年後半の施行も検討している。渦中のビザは従来500万円の資本金を用意できれば、キャリアの積み重ねや身分的背景がなくても日本のビザを取得できるという、ビジネス趣向の強いある意味特殊な在留資格であったと言わざるをえない在留資格であった。しかし世界情勢的にも安易な移民やグローバリズムの行き過ぎやさらなるインバウンド景気に対する検討が迫られる今、一度見直し角度のある舵を切ることにより質の高い外国人経営者の流入が図られるのは好ましくまた妥当な政策と考えられる。やはり、他国でビジネスを展開する以上それなりの資質やキャリアを持った人が堅実なビジョンをもって起業し経営を行うべきであり、それなりのハードルを課すことは当然のことと思われる。予定とされている改定条件は、資本金3000万円かつ常勤職員1名さらに学歴職歴要件も関連してくる草案になっている。いずれにせよ、量から質、レベル的には高度専門職に匹敵するレベルの企業家を日本にインビテイションし協調してビジネスを展開していくことは日本の社会にとっても大変有益であり価値ある事であることは間違いないことと思われる。
この入国は何?国際司法の存在感は・・・
先ごろ今月2日にプーチン大統領がモンゴル入りした。当然司法的シナリオではICC(国際刑事裁判所)加盟国のモンゴル共和国は国際刑事犯罪人のプーチン大統領を逮捕すべき義務があり取り押さえられる場面であるが、実際はプーチン氏は余裕の表情で飛行機のトラップを降りてきてモンゴル軍隊にうやうやしく迎えられている。・・・・・・
ICCは国連から独立した機関ではあるが世界124か国が加入している国際司法機関であり、戦争犯罪や人道上の犯罪等国際犯罪を裁く国際的裁判機関である。に対し今回の対応は国際司法が明らかに外交に見下ろされている、恣意的外交が優先することをあっさりと世界に表明した事態と言える。また、この状況に対するマスコミ報道はあってもしかるべき公からの声明や措置は聞き及んでいない。ウクライナ外務省からの声明はあったが・・・・
パリオリンピック・・・国籍
長野県塩尻市の出口クリスタ姉妹がパリオリンピックから凱旋帰市しました。
金メダルのクリスタさんは名誉市民に推挙されるそうです。すごいですね。因みに
彼女はカナダ人の父と日本人の母の間に生まれ塩尻市で生まれ育ち2つの国籍を有しており22歳になるまでにどちらかの国籍を選択をする必要があったわけですが、大学生の時に結局父の国籍のカナダ国籍を選択しました。未成年から2重国籍の方は22歳に達するまでに、20歳以上になってからの場合はその時から2年以内に国籍を選択することになっております。(国籍法第14条)
育成就労制度についての一考察
この度の改正で日本の産業の人材確保を目標とした育成就労制度が創設され、3年後の施行に向けて各関係省庁が運用方針を準備している段階にあるわけですが、これまでの技能実習生との違いあるいは見込みの違いは、技能を習う生徒としての人材ではなく日本で社会人として生きて行く人材を育成するという点である。現状私たち行政書士が接する外国の就労者としては主に技術・人文知識・国際業務の資格の方々ですが、本国の大学を出てから日本にきた経歴の方は別として、大半が来日後2年間日本語学校で学びその後専門士の取得できる一般ビジネスの専門学校に留学生として2年学び就職するという型の若者であるわけですが、彼らの特徴としては、申し訳ないですが吃驚するほど日本語の能力がない、会話がままならなく勤め先のオーナーを介してしか自分の紹介や勤務したい動機を伝えることができない状況です。その人たちの努力次第でしょうがその状況の中で会社の重要な事務手続きや取引先との交渉が1,2年で可能になり任せられるようなるとは果たして思えないわけです。4年間座学で留学生として勉強してきた外国人人材でさえこのレベルの方が大半と思われます。そのことから想像するに、今までの技能実習生が3年かけて
育成されてきたことを同じ3年で、基準の目標があるにしても今回の育成就労制度で中長期在留資格者として日本人の社会人として育てることはむずかしいと感じると同時に技術レベルはいいとしても日本語能力が基礎段階のA2では現場技術職とはいえ心もとないと言わざるを得ない。さらに言及すれば本国から他国にきて仮に5年間その国の社会人と仕事をして生きて行くにはある程度以上の基礎教養が必要と思われます。その点同じ就労資格でも本国あるいは日本で大学を出て学士を取得している人は、見ていて安定して在留資該当性のあるお仕事をしていると思われます。即ち、結論的には、育成就労資格で日本に入国する時点の人材の質をもう一段階上げるべきではないかと考えるわけです。例えば、日本でいえば普通高校レベルの学歴があり、日本語レベルもN4以上、さらに日本で技術職として生きたいという確固とした動機と志を面接等で確認して本国から送り出すシステムを構築すべきではないかと思うわけです。そうしないと日本の産業の都合で間口を広くして人材を募って結局彼らの人生において若い大事な時間をないがしろにしかねない事になると危惧するわけです。事実、人文知識国際の在留資格で就職した若者が初期の期待と希望と異なる状況に追い込まれ、中途で母国に帰ることになる事例を見てきている現状があるので。
令和5年改正 永住許可制度の適正化に関する違和感じ
永住許可要件の適正化&明確化と称して、永住権取消についての国益用件適正遵守に徹底要件付加に関しては、外国の方が日本で永続的に生活する覚悟をした以上ごく自然の事ではないかと思われる。現在迄も永住権は特別な既得権というわけではなく刑事罰に該当したり、再入国手続きのミス等で取り消しになる条項はいくつか存在しており将来にわたって無条件に永住を許可するものではないはずである。各自その点をわきまえて家族も含めた生活基盤が日本にあり、継続したいという懇願をもって申請しているはずである。
で今回の改正でやや的に理屈に合わないというか安易な感じられるのは、税金や社会保険延納等の国益に触る事態になり永住許可基準を満たさなくなったと判定された場合特別の事情がなければ在留資格変更(実質的には降格)となり引き続き在留を許可するという措置となっている点である。思うに永住許可というのは、他の在留資格と異なりかなり生活するうえで包括的で信頼性も高い日本における在留資格の頂点に立つ資格となっているわけですが、その資格を一定の(消極的)条件で変更可能というのを条項として明記するのは今までの在留資格全般の流れ、モードからして違和感を与えるのではないかと思わざるを得えない。屋台骨が緩むような感じにならないか。国益用件だけで在留特別許可の審査迄には至らないでしょうが、そこに何かワンクッションケジメ的体制が付加されるべきではないかと….出入国管理庁における面接、研修、数か月の保留特定活動付与等々…..
在留資格「技能実習」から在留資格「育成就労」に移行???
国会において7月14日の参議院本会議で
外国人人材育成と確保を目的とする、育成就労制度という名目で
特定技能につなげる経過措置的な在留資格「育成就労」を可決創設した。
日本の少子化又は一次産業人出不足の補完的措置で大筋この度の法案となったと思われる。その点と目的についてはしかるべき方向性と受け取ることができる。
がその前提において何故技能実習制度を廃止しなければならないかという問題と疑問があるのではないか。あるいは、そこの理由説明があってしかるべきではないか。
元来技能実習制度は、外国人に対し一定のレベルの産業技術を習得してもらい母国に帰りそのノウハウを生かすという国際貢献のための制度である。つまり国内の産業の為の制度ではない目的の在留資格である。その間3年間あるいは5年間日本の労働者としての貢献度はあったと思われる。しかしそれはあくまで人手不足の補いではなくその技術を身に着け本国で産業のリーダーとして活躍してもらいたいという教育の場であったはずである。
そこの根本的在留資格の趣旨をないがしろにして今回の「日本国内における就労の為の人材」の育成にすり替わるのは全く理屈にあわないウルトラ空中ひねり回転の飛躍した話ではないか。
その点の別のルートである2つの在留資格をあらためて疎明説明した上で、今回の育成就労制度を提示してもらいたい。現在の社会経済情勢からうなずけそうな流れではあるにはあるが、but国際貢献という美徳のある在留資格を廃止する必要性を言及してもらいたいし、在留資格として残した方が妥当ではないかと思われますがいかがなものでしょうか。
特定活動46号 look like 技人国 more flexible
在留資格 技術人文知識国際業務(技人国)に類似の就労ビザに特活46号があります。
技人国のレベルの学歴キャリアを持ちながら、専攻専門性に縛られない学位取得者の一般教養を能力視し採用する在留資格といえると思われます。特筆すべきは、日本語能力であり、N1クラスか、大学で日本語関係を専攻している事が条件となります。仕事の職種としては、コンビニや工場ラインのいわゆる現場の仕事をしながら、通訳業務や外国人の管理業務も任される感じの業務形態が推定されます。
特定の企業に指定される条件はありますが、会社側もその専門性にこだわることなく外国人に対するニーズをフルに活用できるフレキシブルな就労ビザといえると思われます。学生のうちから28時間以内で働いていた飲食店や会社にその日本語能力を活かしてそのまま正社員に雇用されうるというナイスなパターンも可能となるという事です。BAN BAN..
永住申請の在り方
コロナの蔓延が終了し、国際関係における出入国の平生に戻りつつある中で
外国人のビザ申請も活発になりつつある昨今でありますが、合わせて永住申請の件数が増えつつあるように思われます。そこでこの永住、日本にあるいは他国に永住するという事柄、概念はどういうことであるか再考してみたいと思うのであります。
事例から思うことは、帰化とは異なると言え永住するということは言ってみれば擬似日本人として日本に住居し生活するということですが、そこの考えの深さが申請人によって段階があると思われます。母国にいる時から日本に憧れと尊敬を持ち日本で学びたい、そしてできる事なら日本で家庭を持ち懸命に働き生活したい、という来日前から強い日本志向を持ち申請する方もいれば、とにかく一度日本で働きたいと就労資格をとり、10年近く経て就職も安定しているのでこのまま日本に居続けたい、あるいは彼女もできたから居続けたい、という来日してからの流れで申請する方、さらに長年日本にいて家族は本国に残し日本での収入を家族に送金することを目的とする申請の形、、、、程度と内容は様々という事になります。
そこでまず、考えなければならないことは、入管のガイドラインにもありますが
日本は移民政策をとってはいませんので、外国の方を受け入れることは、その合理性がなければいけないという事です。通常の中長期在留資格では、国際協調という面でも条件がそろえば、一時的に日本で働くこと過ごすことは了解されることでありますが、永住となるとその上のコンディションを求められるわけで、すなわち国益、日本の国益になるかどうかが、その方が日本に永住するのに妥当かどうかを判断する絶対条件となるわけです。つまり、申請者が日本にいる方が生活しやすい、自分にとって都合がいいということでは許可が下りないという事です。即ち、決定権はもっと言えば動機は日本側にあるという事です。この方が、方々が日本で働き生活することで日本の経済、社会、文化が向上に繁栄できるという証をもって永住権が許可されるという事です。
受け入れ側がそういう考えであれば、申請側は当然相応の覚悟が必要になってくるわけです。各国の人々は生まれた国に生活ができるという権利を生まれながらに与えられているわけです。他国に永住する、永続的に住むという事は、その権利を超えてさらに他人の領域でその権利を獲得しようとするわけです。
言い換えれば自国を跡にし他国に養子として入国するわけです。実際のところ大変な事件なのです。
そういった権利関係も国際関係も熟考したうえで、真剣に謙虚に相応の覚悟をもって申請すべきが妥当正当と思われます。
キーワードは国益です。そして申請者の他国に住みつくという真摯な姿勢です。
その辺をきちんと考慮し申請に臨んで頂きたいと思います。
付箋による外務省の証明 ーーアポスティーユ
アポスティーユ、、わかりにくいですよね。
形的に言えば、付箋による外務省の公印証明
内容的には、1961年のオランダ ハーグ条約=領事館による外国文書の認証不要条約
に基づく、外務省の証明
即ち、ハーグ条約加盟国の大使館(領事館)における認証をスルー出来る外務省公印証明。
解釈的には、領事館認証つきの外務省公印証明である。
つまり、アポスティーユは、「公印確認」と「領事認証」をセットで終わらせる有能な付箋という事になります。
ここでポイントは、入管業務必須の中国(中華人民共和国)が非加盟国でアポスが通用しないという事です。結局、外務省と中国大使館の2か所で公文書であることのお墨付きを頂かなくてはならないわけです。バン・バン