専門家コラム

特定技能 試験開始‼

此の4月より先陣を切って特定技能1号対象14業種のうち、介護、宿泊、外食の試験が始まった。

専門業務試験合格の後日本語試験日常会話レベル(N4以上)を受け、出入国在留管理庁の認定を取得し、ビザ取得手続きとなる。実働は7月以降という事か。

政府はこの特定技能で5年間で34万人の受け入れを見込んでいる。

あなたのビザライフ Visa Life をご支援する 長野市在住行政書士 PI企画宮尾行政書士の宮尾です。

いよいよ、新たな在留資格が動き始めました。若い外国人の日本への門戸が広がりますね。日本で働くというがかなえられますね。是非応援していきたいと思います。

特定技能1号2号 新在留資格創設法案について

関東甲信越エリア、東京入管ビザ申請取次行政書士の長野在住、特定行政書士の宮尾です。

 

現在、国会においてメインテーマの一つとして入国管理法改正、新在留資格 特定技能1号及び2号について論戦が繰り広げられており、国民の方々も注視されていることと思われます。

この政策は、現在の日本の産業界が人材不足であることを背景に、政府案として出されている訳ですが、現在までの入国管理の考え方理念を置き去り、あるいは棚上げされた粗雑なやや乱暴な方策と思われてなりません。現況において、難民及び出入国管理行政は、高度な専門知識あるいは、日本には無い外国の特殊技能をもって、日本にとって有益を与える人材を慎重な審査の上に入国許可しあるいは更新し、また、日本人との結婚あるいは、外国で出生された日本人2世3世という、日本と縁の深い方のみを滞在許可あるいは永住許可を認定しており、そこには法務省を中心とした行政のバランスのとれたイズムと判断が確立存在していた。

今回の特定技能1号2号、という新在留資格は、今まで堅固に守られてきた法務省の出入国に関する牙城を全く顧みないダイレクトな政策と思われ、大変先行きが懸念される策と思われます

政府が現在そして将来にわたる、産業界の人材不足に対する一提案が外国人の方々に向かうのであれば、そこを踏まえて、今までの出入国管理の理念考え方を見直すところから議論が入るべきで、具体的の法案を改正する前に、その辺の事情を専門家諸子を交えて検討する機会を設けて議論を重ねる必要があると思われます。

 

Goodyなビザライフをあなたに、PI企画宮尾行政書士がサポート致します。

 

 

 

政府、出入国管理法改正案閣議決定し、衆院に提出

東京入管管轄の関東甲信越地域をターゲットに外国人受け入れビザを申請取次している、長野市在住の特定行政書士のPI企画宮尾行政書士の宮尾です。

政府は、今月2日に出入国管理法改正案を閣議決定し、衆院に提出した。内容は検討されてきた新在留資格「特定技能」創設であり、来週にも審議に入り、臨時国会での成立を目指している、と報道された。それに伴い各省庁が初年度(来年4月1日から施行)の受け入れ人数を試算した結果4万人という数字が算出されており、そこには、新たな来日者に加え、技能実習生から移行する人も含まれている。政府は、今後必要性を精査しながら受け入れ人数を調整していく方針である。

このように臨時国会を前に、外国人受け入れに係る入管法が政府案骨子として大きく打ち出されており、その緊急性が伴う社会的必要性が伺える。一方移民政策ではないとしても、受け入れた先、結果としてそのような状態になりかねない事を想定して、慎重に準備をして行く事が肝要と思われます。

次回からは、申請取次者である行政書士としてどう対応し、どう係わっていくべきか、行けるのか検証していきたいと思います。

あなたの ビザライフをより充実した確かなものに…………….ビザの更新、変更、.応援します。

新法案、在留資格「特定技能」創設について

~  あなたのVisa lifeをさらに豊かに~

東京入管管轄内、関東甲信越一円を対象に外国人ビザ申請取次を行っている、長野市在住の特定行政書士、PI企画宮尾行政書士の宮尾です。

本日は、

先に10月12日の政府の関係閣僚会議においてこの度打ち出した新在留資格創設法案について少し触れてみたいと思います。

現状、就労に関する外国人在留資格は、あらゆる分野での比較的高い専門性を要件としており、他には期限付きで技能を習得するための技能実習生以外は存在せず、ある程度ステイタスのある体制を整えていた。今回の特定技能1号及び2号の在留資格は期限等制限付きではあるが、その枠組みを大きく取り払い幅広い対応を取った対策と見受けられます。背景には、国内の一次産業或いは、サービス業に於ける人材不足や人口の減少化等が存在し、将来にわたる産業の人材の確保が必須となっていることがあり、従来から政府で検討されてきた懸案であることは周知の通りであります。

また、具体的には、建設、農業、漁業、介護、宿泊等々14種の業種分野をあげていますが、介護のように関係在留資格がすでに存在していたり、技能実習生制度からの配置転換であったり、従来のシステムとの融合性、関連性を見通していくべきところが肝要と思われます。

我々、ビザの更新、変更を業とする申請取次行政書士としては、個々の実務に於いて、その辺を見据えながら、登録支援機関や受け入れ機関と、上陸を希望するビザ申請外国人を繋げるコンサルタント的機能を効かせていく事になると思われます。

~さあ、新たなVisa Lifeの航海に出発しましょう~

 

品川区インドカレーレポート

あなたのVisa lifeをさらに輝かせるために・・・・サポートします。

東京入管管轄・長野市在住 PI企画宮尾行政書士の宮尾です。  今日は、品川インドネパールカレー レポートです。

いい感じのお店、  レトロチックで落ち着いたホールカラーと落とし気味の照明。

BGM も少々ハード系で元気な感じ、食が進みますね。

目黒駅周辺もこんなカレー屋さん結構目にしますね。

どこのお店もランチタイムは結構賑わってますね。商店街の飲食アーケードの街のインドネパール店は、満席一杯! 人気モノですね!ちょと..吃驚。結構年配の会社員もナンがお好きなのかな……。

Next, IKEBUKURO

ちょっと物々しい感じ、、、、賑やか……..ハロウィンかな1310

青空にビルとハロウィンモード  楽しそうですね~

それでは、来週は青山くらいから、インドカレーレポートの予定です。

Enjyoy Visa life 長野市の行政書士、PI企画の宮尾でした。 Take care~

特定行政書士と国際業務Ⅱ

長野市在住の外国人ビザ申請取次の行政書士(東京入管 行15 第343号)、

PI企画宮尾行政書士の宮尾です。

特定行政書士が国際業務に於いて審査請求が可能な項目は、難民認定の不許可処分についてであります。

難民不認定処分等に於ける不服申し立てを本人に代理し一切の行為をおこなうことができることとされ、殊に難民認定申請於いて行政書士が書類を作成し提出している場合は、特定行政書士が難民不認定処分等に対する不服申し立ての手続きの代理人として業務を行うことができることとなります。

これは、行政書士が国際業務に関して、司法の分野に業務の領域が広がると共に、

その専門性が一歩深く貫けるという意味において画期的な改革と思われます。

 

特定行政書士と国際業務Ⅰ

長野市のビザ申請取次の行政書士、PI企画宮尾行政書士の宮尾です。

今日は、特定行政書士としての申請取次業務について言及していきたいと思います。

まず、特定行政書士として付加された業務は、条文から、

行政書士法第1条の三1号2項 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成すること。

とあり、行政庁の違法又は不当な処分にたいする被処分者(国民)の不服申し立てを一定の条件のもとに代理できるという、従来弁護士の独占業務であった分野に参入、即ち司法の分野に立ち入ることができるという画期的な業務であります。

その中で、具体的に申請取次の分野では、難民認定申請が不認定になった場合の審査請求が可能となりました。その詳細については、次回に譲ることといたします。

 

 

 

インバウンド <ノザワ>

ノザワは中野市飯山市を通過し、網切橋を渡った千曲川の向こうに会った。

黄色の棚田のような菜の花が華やかにドライブを彩る。

野沢温泉村は本格的なスキルフルなプロの町であり、レジデント達で構成されている。

シーズン中は、欧米豪のセミプロあるいは、リタイヤ―プロが温泉街のストリートを歩く姿が想像される、独特のアップダウンの有る、幅の狭い界隈は健在である。

ここは、自立、確立したステディなインバウンドが定着した “ノザワ” であった。

丁度、スキーシーズンが終わり、オフに入ったばかりのチェインジの時でした….。