School

新たに、外国人留学生を受け入れたい 専修学校等

受入れ側の留意点

留学本来の目的(日本と世界の人々との友好的な交流関係の推進、及び人材の育成)を図る為、留学生の受け入れ体制の整備と教育環境の充実を課せられます。
ア)入学者の適切な選抜
・外国に於いて12年間の学校教育を修了し、基礎学力を有していること。
・日本語能力が1級ないし2級のレベルであること。(日本語学校で教育を受ける者を除く)
・適性と奨学金等の学費、生活費の支弁方法を確認し総合的に入学許可を判定する。
イ)留学生の生活指導を担当する常勤の職員を置くこと
ウ)留学生の適正な受入数を遵守し、教育環境の整備に努めること。
エ)資格外活動の把握
アルバイトをする場合は、事前に資格外活動の許可を受けさせ、アルバイトの内容、就業場所、時間を正確に把握し、学習環境を適切に保つよう指導すること。
オ)上記就労を含めた出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格(留学)の管理
カ)日本語教育の充実
キ)卒業時の指導
各々の留学生の希望に即し、進学、就労、帰国の指導を適切に行う。その際、在留資格の更新、変更の留意し、不法就労、不法滞在等の防止に努める。さらに、卒業後も連絡を密にし、所期の留学目的が達成されるよう努める。

A.日本語を専門に教える教育機関

あるいは、従来の専門課程(理容、料理、IT等)に加えて日本語教育コースを新たに新設したい学校

概要 法務省の告示が必要
申請方法 地元の入国管理局にて、相談し必要書類を提出して審査
提出書類 学校概要
資産関係
授業カリキュラム予定
教員他、生活指導者の履歴書等
申請可能時期 毎年、4月と10月の2回
審査方法 入管職員、現地にて審査
期間 審査結果 及び告示まで1年

B.日本語を専門に教える機関を持たない専修学校(理容、料理 ,IT.等)

概要 法務省告示不要、留学生の募集をかける
申請方法 その後、在留資格「留学」の申請等個人の手続きに入る
入国、ビザ取得に関して、PIが相談手配いたします

 

*AB,いずれの場合も 在留資格の申請取次職員を設置する――全国専門学校教育協会や、各入国管理局独自の研修会を行っており、それを受講し、資格取得可。

PIは法務省や入管との手続き等全般にわたって、サポート及びコンサルティングをさせて頂きます。お気軽のお問い合わせください。