トランジットと査証について

上陸許可の条件である、査証について、日本寄港(トランジット)について、触れてみたいと思います。結論的に、査証の必要はありません。通常トランジットのケースとして、3つ考えられます。

① 数時間の立ち寄り

この場合は、単に、一度下りてトランジットエリアに留まるだけですので、上陸申請の機会はなく査証は不要となります。

➁ 同じ空港から出発するが、数日間に渡って寄港する場合。

このケースは、入管法14条の寄港地上陸の許可をうけて上陸することになりますが、査証は不要です。ただし、上陸時間は72時間以内で、行動範囲は、   寄港地の所在する市区町村の範囲以内とされます。

③ 寄港した空港と再度出発する、空港が異なる場合

このケースは、入管法15条の通過上陸の許可を受け、この場合も査証は不要となります。上陸期間は3日間以内で、通過経路は原則これから出国する空港の順路によって定められます。

 

➁及び③の上陸申請は、その船舶の長又は、運送業者の責任と権限においてなされるものである。また、上陸の際、入国審査官は、当該外国人の旅券に寄港地上陸の許可又は通過上陸の許可の認証をしなくてはならない。