上陸の申請の際の個人識別情報の提供義務について

 

外国人が日本に上陸するための審査に於いて、手続き上重要なポイントとして、個人識別情報の提供義務があります。(入管法6条3項)

個人識別情報とは、指紋、写真等となりますが、これは、①テロリスとの水際対策及び➁過去退去強制があった者が旅券の偽造変造等で入国するのを防ぐための意図があり、一部の例外者を除いて、必須であり、その提供を拒んだ場合は、入国審査官の上陸審査を飛ばして特別審査官に引き渡され、口頭審理に際しても提供を拒めば、法務大臣への異議申し立ての権利もなく、日本からの退去を命じられることになります。

 

例外対象者 ①特別永住者 ➁16歳未満もの ③在留資格外交、公用に該当する者 ④国の行政機関の長が招聘する者 ⑤上記③④に準じ法務省令で定める者