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外国人新規雇用企業へ
新規事業拡大に向けて、外国人の力を借りたい、採用してみたい
PIにお任せ下さい、手続きのHOW-TOを
コンサルティング
1,募集をかける
インターネット、ハローワーク等に外国人採用の募集をかける。
その際の留意点としては、業務内容、賃金、労働時間等、雇用労働条件を明確に提示する。また、平等を期する為、国籍等の特定、指定をしない。
アディショナルポイント
また、異なる教育、文化を背景とした発想が期待できる、日本で教育を受けた留学生に対する募集も効果的である。
2,採用の為のヒアリング及び、面接
パスポート、在留カードもしくは、外国人登録証明書を提示してもらい、その外国人の、身元、及び在留資格、期間等をチェックし、その資格が自社の求める業務に適合しているか確認する。
IT企業、デザイナー、通訳であれば、技術.人文知識.国際業務 ,シェフ、スポーツインストラクターであれば技能 等。
在留カード
在留カード等のチェックは、必要に応じて、PIが同席させて頂きます。
3,届出
面接の結果、 採用が決定した場合、ハローワークへの届け出が必要です。
雇用対策法 28条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労動大臣に届け出なければならない。 |
4,福利厚生面での留意
外国人を採用する場合、雇用、健康保険の関係も日本人と同様に扱い、特に業務での安全性、衛生面の確保を徹底、環境整備に心がける。また、生活、仕事上必要な日本語の習得にも努めるようにする。
また、外国人雇用者に対し、安易な解雇は行わないようにし、解雇の際は、その外国人の在留資格に応じた、再就職が可能になるよう、フォローすることが、必要である。
5,外国人雇用労務責任者、申請取次者の選任
外国人労働者を10人以上常時雇用する場合は、雇用管理の改善等に従事する為人事課長等を雇用労務責任者として選任する。また、外国人の在留資格に関する取次を本人に代わって申請するために、地方入管局長に認められた、会社の職員は在留関係の申請代理人となることが出来る。
以上、
募集から、在留資格認定までトータルでサポートさせて頂きます。さらに、御社次第では、外国人採用のサポーターとしての顧問契約もさせて頂きます。
※なお、技能実習生の受け入れ企業につきましては、別メニューでの御相談となります。
顧問契約・・・料金
年間契約とし、月々一万円(消費税別)で、事例によっては、別途請求させて頂きます。