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Sanpo 三歩,,,,,

ほのかにある雪道を散歩三歩 篠ノ井駅周辺

一件の街角喫茶店のドアを開け、真ん中のシートに座る。

ベテランのおばちゃんとそこそこ話して、コーヒー一杯、

雪の日差しが通るなか、街の話題を少し

一息ついて、若干自己紹介してドアを開けた。

雪の日差しがそこそこ眩しい。そうか、、

政府、全世界からの入国を10月より一部解禁へ

報道によると、政府は来月初めにも、全世界からの新規入国の受け入れを一部再開する検討に入ったと伝えられている。

これまで、ビジネス関係者、や留学生に関する入国を緩和してきたが、この度は3カ月以上の中長期滞在者を主な対象に受け入れを再開する意向としている。

感性拡大の対策として、2週間待機などの条件を課し、入国枠も最大「一日1千人」

程度に絞る予定である。

今年7月末以降、タイ、ベトナムなどアジア地域を中心に、長期滞在者の往来を再開したが、これを受けた感染拡大が「現時点で見られない」ことと、欧米諸国の要請も捉え、全世界からの入国を緩和する方向となった。入国拒否の例外を拡大する形で,人数や条件の面で制限をかけつつ、対象の在留資格や地域を広げていく様相である。

政府、外国人入国緩和策第2弾へ 「留学生と再入国対象者」

政府は、新型コロな感染症の水際対策としての外国人の入国制限に対する、新たな緩和策を打ち出した。

第1弾の、一部ビジネス関係者に続き、日本政府が学費等を賄う国費留学生をまず月内にも受け入れを始める(他留学生も検討中)。

また、欧米を中心に批判の対象となっていた在留資格を持つ人の再入国制限を9月から全面撤廃し入国を認める方針を固めた。その数は10万人となる。

また、政府は、今回12か国を加え、16か国・地域とのビジネス関係者の出入国を緩和することを決めており、一部は往来が再開している。

29日 外務省、入国制限緩和措置第一段を発表!

1,入国拒否で日本に戻れなくなっている、在留外国人の再入国を一定の条件で認める。

条件=再入国許可保持者で、該当地域入国拒否指定前に日本を出国した在留外国人(現状では、永住権保持者等身分系在留資格者に限られている)

2,ビジネス目的で来日するベトナム及びタイ長期滞在者らの入国手続きを開始。

対象者=技能実習生等、駐在員等

共に8月5日から入国が認められる。

なお、現在オーストラリア、ニュージーランド、韓国、中国等14国も往来再開に向けて交渉が進んでいる。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る出国困難と上陸拒否、その現状と特例措置

日本から本国に帰国困難な外国人に関わる措置(出国困難)

a)短期滞在――90日の更新許可

b)技能実習、特定活動建設就労者、特定活動造船就労者――特定活動6か月(就労可)に変更許可

c)留学の在留資格で就労希望 ――特定活動6か月(週28時間以内のアルバイト可)に変更許可

d)その他就労を希望しない場合――特定活動6か月(就労不可)に変更許可

*上記の方で帰国できない状況が継続する場合はさらに更新を受けることが可能。

➁日本に入国困難の外国人に対する対応(入国困難)

A,再入国について

現状において法務省は、当分の間、入管法第5条1項14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り、日本上陸を拒否することとしています。

例外的に特段の事情に該当するケース

1、本年4月2までに再入国(みなし再入国を含む)許可をとり出国した身分系在留資格者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者は、      「特別の事情あり」とみなされ、原則入国ができます。

2、特に人道上配慮すべき事情があるケース(身分系に問わず対象)

①日本に家族が残っており、分離される。

➁子供の教育に関し支障が生じる。

③外国の医療機関での手術、出産等医療に関する為

④外国の親族の危篤状態の見舞及び親族の葬儀のための出国

⑤外国の裁判所からの証人の為の出頭要請。

(上記のうち①➁は、当該地域が上陸拒否の対象になる前に日本から出国した場合に限る。)

 

   今後の一般的対応(期限到来への措置)

       a)永住者等―――入国可能となった後、在外公館に査証(ビザ)を申請し、上陸特別許可で入国。

b)他の中長期在留者(就労系、留学等)――改めて在留資格認定を申請し(申請書、受け入れ機関の理由書と従前の在留カードの写しのみ添付)

在外公館にて査証発給を受け、上陸許可。

→再入国期限満了一カ月未満で、期間内に入国のめどが立たない方も申請対象

 

B,在留資格認定(新規)について

a)既に交付された方: 有効期限が通常は3カ月ですが、特例措置で入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日までの期限となります。(変更の可能性あり)

b)申請中の方:活動開始時期を変更する場合は、受け入れ機関作成の理由書のみで審査することになります。

 

法務省(出入国在留管理庁)コロナ対策舵切りへ、4月3日がエポックデイ、そして日本在留の外国人の在留期限延長策等施行

法務省は新型コロナウイルス感染に伴い、4月3日より49を加え73の国と地域を入国拒否の対象地域とした。さらに再入国許可により出国した外国人に対しては、特別永住者を除いて、4月3日以降に日本から出国した方を上陸拒否の対象とした。

さらに昨日27日の報道によると、政府は29日より新たにロシア、ペルー、サウジアラビアなど14か国を入国拒否の対象に追加することを決めた。これにより、新型コロナ関連の入国拒否対象は計87か国.地域となる。

一方、国内から出国予定の外国人、及び認定、や在留資格更新期限についても猶予策を

提示した。その内容は

  1. 帰国困難者に対する在留(延長等)書申請の3か月延長、さらに情勢によりその先の延長更新。
  2. 短期滞在の方は、90日の同ビザの更新を許可し、期限満了の技能実習生や各種特定活動(インターンシップ、サマージョブ、外国人建設及び造船就労者、製造業外国従業員)
  3. 在留資格認定証明書の有効期限を3か月から6か月に変更。
  4. 申請在留中の外国人に代わって在留カードの代理受領を関係者に認める。
  5. 在留期間更新変更期限が3月から6月に満了日になる方は、入管受付の密集を避ける意図で、3か月の猶予を認める。これは、在留資格取得(出生等)の方も同様です。

 

である。今後も情勢に合わせた対応が予想される。

特定技能始動! 農業部門 カンボジアの女性実習生2名 第1号! Congratulation!

去る4月26日、入国在留管理庁はカンボジア国籍で技能実習生の20代女性2人に新たな在留資格「特定技能1号」への資格変更を許可する通知書を送ったと発表した。業種は農業で2人は大阪府に本社のある農業経営の会社で3年間技能実習の経験を積んだ経歴。

日本に於いては、「外食」「宿泊」部門で試験が技能試験が開始され、外食部門では460人が受験し、75,4%の347名が合格した。

さらにフィリピンに於いて、4月13,14日「介護」部門の試験が行われ、113人が受け84名が合格し、次の日本語試験に臨むこととなり、早ければ7月にも働き始める。

 

在留申請手続きのオンライン化がスタート!

2019年7月25日より、在留資格申請手続きのオンライン化がスタートする。対象手続きは、更新許可申請と更新許可申請と同時に申請する再入国許可申請手続き及び資格外活動許可申請手続きとなります。利用対象者は、外国人所属機関と所属機関から依頼された申請取次弁護士並びに行政書士となります。

改正入管法、8日未明に参議院本会議で可決、成立!

8日未明、参議院本会議において与野党の議論攻防の中、入管法改正案が可決、成立した。来年4月1日からの施行で、政府は、5年で34万5150人の外国人就労者の受け入れを見込んだ。大筋は、現在日本において人材確保が困難な14業種を対象に、特定技能1号、2号の新設とそれに伴い法務省入国管理局を格上げし、出入国在留管理庁となり、従来の審査業務に加え、外国人の在留管理や受け入れ企業の指導,監督を務める事となる。

また、具体的な制度の多くは、今後法務省令などに委ねられるが、政府は年内に外国人の受け入れ規模を定めた「分野別運用方針」や日本語教育などの外国人支援策を取り込んだ「総合的対応策」を取りまとめる方針である。

 

政府、外国人受け入れ拡大に関する転換政策としての改正案

政府は昨日の関係閣僚会議で、外国人受け入れ拡大について、来年4月を目指しての出入国管理法などについて新しい法案の骨子をまとめた事が報道された。

新在留資格、特定技能1号と2号が創設される。1号は一定の日本語能力と技能を要し、2号はその上の技能を習得しているものにあたえられる。いずれも現在人手不足の業種、農業、漁業、介護、建設、宿泊等々単純労働に関するもので14種の業種について検討されている。

政府及び法務省は、これは、移民政策には当たらず、期限及び家族同伴を制限した政策であると説明している。