新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る出国困難と上陸拒否、その現状と特例措置

日本から本国に帰国困難な外国人に関わる措置(出国困難)

a)短期滞在――90日の更新許可

b)技能実習、特定活動建設就労者、特定活動造船就労者――特定活動6か月(就労可)に変更許可

c)留学の在留資格で就労希望 ――特定活動6か月(週28時間以内のアルバイト可)に変更許可

d)その他就労を希望しない場合――特定活動6か月(就労不可)に変更許可

*上記の方で帰国できない状況が継続する場合はさらに更新を受けることが可能。

➁日本に入国困難の外国人に対する対応(入国困難)

A,再入国について

現状において法務省は、当分の間、入管法第5条1項14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り、日本上陸を拒否することとしています。

例外的に特段の事情に該当するケース

1、本年4月2までに再入国(みなし再入国を含む)許可をとり出国した身分系在留資格者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者は、      「特別の事情あり」とみなされ、原則入国ができます。

2、特に人道上配慮すべき事情があるケース(身分系に問わず対象)

①日本に家族が残っており、分離される。

➁子供の教育に関し支障が生じる。

③外国の医療機関での手術、出産等医療に関する為

④外国の親族の危篤状態の見舞及び親族の葬儀のための出国

⑤外国の裁判所からの証人の為の出頭要請。

(上記のうち①➁は、当該地域が上陸拒否の対象になる前に日本から出国した場合に限る。)

 

   今後の一般的対応(期限到来への措置)

       a)永住者等―――入国可能となった後、在外公館に査証(ビザ)を申請し、上陸特別許可で入国。

b)他の中長期在留者(就労系、留学等)――改めて在留資格認定を申請し(申請書、受け入れ機関の理由書と従前の在留カードの写しのみ添付)

在外公館にて査証発給を受け、上陸許可。

→再入国期限満了一カ月未満で、期間内に入国のめどが立たない方も申請対象

 

B,在留資格認定(新規)について

a)既に交付された方: 有効期限が通常は3カ月ですが、特例措置で入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日までの期限となります。(変更の可能性あり)

b)申請中の方:活動開始時期を変更する場合は、受け入れ機関作成の理由書のみで審査することになります。