専門家コラム

付箋による外務省の証明 ーーアポスティーユ

アポスティーユ、、わかりにくいですよね。

形的に言えば、付箋による外務省の公印証明

内容的には、1961年のオランダ ハーグ条約=領事館による外国文書の認証不要条約

に基づく、外務省の証明

即ち、ハーグ条約加盟国の大使館(領事館)における認証をスルー出来る外務省公印証明。

解釈的には、領事館認証つきの外務省公印証明である。

つまり、アポスティーユは、「公印確認」と「領事認証」をセットで終わらせる有能な付箋という事になります。

ここでポイントは、入管業務必須の中国(中華人民共和国)が非加盟国でアポスが通用しないという事です。結局、外務省と中国大使館の2か所で公文書であることのお墨付きを頂かなくてはならないわけです。バン・バン

2023年スタート おめでとうございます‼

2023年新年おめでとうございます。

今年のスタートは、なんといってもウエストランドの目の覚める勢いが世間を席巻したような気がします。この理由のない勢いが世界を引っ張るという事は往々にしてある。

そこには、リズムとテンポとパンチがある。乗せられてしまう波動がある。

でもそこには、分析できる範囲である程度明確な理由と原因があるはずである。

昨年はコロナとウクライナがその主役を張った。そして最後がワールドカップだ。

まさにワールドカップは世界のムードを一変させた。陰から陽に、暗から明に

あるじゃん、すごいじゃん行けるじゃん、この世界。自国ナショナリズムを確認しながら

世界の一か国一か国、地域を意識しながら、まさに地政学がそこには登場した。

グローバリズムが展開した。そう、みんなで一つのボールを追い求めながら地球を身近に感じることができた、兄弟になれた、素晴らしい、それこそブラボーだ。

こうすれば、皆が大好きな興味を持てる共有できることがあれば、世界は仲間になれる、隣人になれる。それは、1つの大いなるヒントではないか。サッカーで涙を流せる

エモーションが感情が人を応援し夢中になれる心が。世界はひとつになれることを証明できた。世界中の人々が民族が同じDNAを持っている、分かり合えるはずだ。そうだ。

有る無しクイズ・・・

はやりの有る無しクイズですが、

帰化にはあって永住にはないもの、―――「国籍」、次 家族滞在にはあって、日配にはないもの、――――はい、「普通養子」――正解、次 留学にはあって文化活動にはないもの

――はい、資格外活動「包括」―正解!

素晴らしいですね、全問正解です。皆様、即答できたでしょうか。

なかなかのテンポですね。  ではまた、次の機会にネ。

インバウンド好発進‼

インバウンドが好発進を示している。外国人の宿泊数が前年同月比で12倍になっているという。まさに跳ね返りバウンドか。ワールドカップの映像からも、コロナ感染症のケアは微塵もない感じで、もう世界は、跳ね返りインバウンドとなるのか。中国も世論の攻撃に屈したのか、来年8日から空港での隔離を撤廃するという報道となっている。

徐々にコロナの箍がとられつつある。日本は防衛費43兆円と一気に話題は急転している現状であるが。いろいろ突出したことはありますが、観光客で経済が潤うことは明るい話題である。ややブラボー、、

外国籍親子帰化申請・・・ちょっと待って!!

帰化申請の場合、外国で生まれた日本人のハーフ(嫡出子)のお子さんが、生まれた当時日本国籍留保をせずに現在日本で暮らしている場合、外国籍の親は、子供の将来を考え、子供が未成年のうちに親子一緒に日本国籍を取得すべく帰化申請を申し込む場合があります。親にとっては、子供の将来を見据えての事と思われます。

がその際、もともと日本人のハーフのお子さんは、日本で生まれれば、普通に日本人、また外国で生まれても国籍留保さえしていれば外国との二重国籍になったとしても、20歳までに日本国籍を選択できる権利があるわけです。そこで、仮に上記のように日本国籍取得の権利をいったん喪失してしまった(国籍法12条)としても、国籍の再取得という権利(国籍法17条)が残されていることに着目して欲しいと思います。この再取得の手続きは法務大臣に届けることにより権利が発生しますので、帰化申請による許可は不要ということになりますので、そこを見落とさずお子様の国籍取得を進めて頂きたいと思います。

留学生の就労ビザ変更について~一考察

この期間は、留学生が就労特に技人国に変更ビザを申請する時期であり、入管の窓口が慌ただしくにぎわう様子が伺えます。

留学生は多くが、来日より、日本語学校2年、専門学校2年をへて、就職活動、そして雇用が約束され、就労ビザの申請となるわけですが、

ここでポイントは、正直留学生の教養の厚みと、受け入れ企業のキャパシティーの問題である。彼らは、あくまでホワイトカラービザを獲得することを予定としている。それには、まずそれに相当する学業成績と学歴が必要となる。苦言を呈する形になるが、日本で自己の力を発揮し、収入を得たいと意欲満々で母国から渡日し4年、大勢の皆さんがするように2年間日本語を学び、その延長でビジネス学校に学び、その間一生懸命コンビニ等でアルバイトをし、日本の大小中小企業に就職する、しようとする。それは、3年間汗水流して一生懸命技能を習得する技能実習生とあり方が異なる教養と技術を身に着け職に就くこととなり得るかどうか真面目に考えなければならない。すなわち本人自身の能力が日本で国益を果たせる人材としてふさわしいかどうか。

受け入れ会社は、建前とは別に真にその学生のホワイトカラーとしての業務のリーダーとしての素養を求めての採用かどうか。将来に向けてのポジションのビジョンが確かであるか。そこを、今一度真摯に突き詰めての採用であるべきと考えます。

留学生の中には、将来高度人材職を目指し、本国の大学あるいは、大学院を卒業して、日本の中堅企業で働きたいという学生もあるわけで、その人たちに比肩するくらいの意欲と就労育成の姿勢が学生側にも企業側にもあることは当然の事と思われます。

エドファミリー サクセス! 永住獲得 グレイト4か月余

申請より4カ月と10日で見事許可に至りました。コロナ禍にも関わらず、 グレイトグレイト….

 

 

主人のエドさんは陽気なカメルーン国籍の都内の自動車貿易会社に勤務しており自動車のディーラーを担当されています。

初めて新宿でお会いした時から、その明るく楽しい性格に魅了されました。日本語も流暢で気持ちも朗らかで話しやすくまさにフレンドリー、きれいな奥様とキュートな2人の女の子を持つビックパパです。

彼が、スムーズにかつ最短で手続き並びに許可が下りたのは、考察するに、日本に来日してから現在までの経過が非常に真摯であり、留学から就労(技人国ビザ)ですが、学校の成績にしても職に就いてからの会社の仕事ぶり仕事の内容及び給与等が日本に在住する為のガイドラインを遵守してきたことにたいする、信用が担保されていると考えられます。さらに就職してからの母国の方と結婚し、日本において家庭を築き、一貫して日本にたいする誠意とリスペクトを持って生活してきた所以とおもわれます。その中で、外国人の日本語の弁論大会で賞を受賞するなど、日本の言葉や文化に対しても真面目に取り組んでいる姿が実証されていることも大きなポイントになったと思われます。

即ちそこに日本での真面目な生活心が存在するという事です。それ自体が日本における国益性の合致点であり、例えば、日本に対しておよそ経済的に依存するよう姿勢とは対峙するものであるという事です。そういう点では、他の永住の条件、年収や在留期間、所有資産、身元保証人等、が同程度に揃っていても、そのあたりの姿勢、相当性が国の永住許可の判断基準のある種分岐点になることが想像されるのであります。

Congratulation エドさんファミリー  Enjoy Japan Life

 

上陸拒否事由と退去強制事由とのラグ、~ 再入国許可に関して

上陸拒否事由と退去強制事由の刑事罰に於いて、刑事罰に関する事由については、前者の方が後者よりも明らかに厳しい法規制となっている。「一年以上の懲役又は禁固に処せられたもの」は同一であるが、強制退去事由の方にはさらに但し書きがあり「執行猶予の言い渡しを受けた者を除く」とされており、そこにラグが生じている。

これは、思うに、上陸拒否事由をクリアーして入国してきた外国人の資格と日本における在留性に関してそのキャリアと信頼を国益面からみて担保していると推察される。しかしながら、実務的にまた現実的側面では、ある事情で本国に一時帰国する場合、通常の再入国許可では足りず、上陸特別許可の通知書付によりしか再入国が認められないというのは、非常にちぐはぐな法整備といえることになる。仮に犯罪を犯して、執行猶予が付いた場合、前記但し書きに拠り少なくとも現在所持している在留性を維持しながらの一時出国による入国を通常法制度では認めない、という事はまさに奇妙なあるいは矛盾のある立法の在り方とみざるを得ないのではなかろうか。ここの、法整備の検討は蓋し必要と思われますし、上記罰則事由のラグがあるならば、退去強制事由に当てはまらない外国人をスムーズな再入国を可能にすべきではないかと論旨したいところであります。

在留資格更新における裁量の余地

通常、在留資格認定については、大方の在留資格が事実認定のあてはめによって認可が下る。まれに、告示外の定住者や特定活動は、変更申請になるが、裁量的要素が含まれる。

しかしながら、最も一般的に裁量、すなわち相当性が加味される場面が在留資格更新といえる。すなわち、認定時に於いて該当していた要素がその後、在留期間1年又は3年の間に維持され遂行されていたかが課題となる。留学生然り、日配の夫婦生活然り、就労ビザにおいても、例えば、技人国で学校で専攻した科目が雇用契約書において、あるいは、採用理由書に於いて認定時に整合性があったはずの活動がその通り、あるいは、計画通りに行われているかが問われる。それは、本人の素行もさることながら、勤務先の会社の状況、外国人雇用者の人数等からその活動の需要や整合性から固有の在留資格の相当性が判断されることになる。そして、その活動の信憑性から、更新不許可になる場合もあれば、在留資格が1年から3年になり、次は永住の道が開けていくことになる。

留学から技人国ビザ変更の肝...学業に向かう姿勢・態度

この頃、年末から春先に駆け込み的に申請があるのが、在留資格変更、留学から就労ビザの技術・人文知識・国際業務ビザである。なぜ、駆け込み的という印象になるかというと、

日本の学生もその点はあるかと思われますが、大学にしても専門学校にしても、楽しい学生生活から就職目線にギヤをチェンジしなければならない所に要因がある。しかも外国人留学生は、基本的に就職浪人が許されない。(就職活動の為の在留資格特定活動6か月は、用意されてはいるが)すなわち、目指す会社に就職できなければ、出国という現実が待っている。

そういう点では、来日し、日本語学校に学び、次の就職を意識して専門学校に学ぶ時点で、確実に就職できるようきちんと準備していかなくてはならない。そして、その点を指導し、フォローしていく立場が、大学や専門学校側にその責務があると思われる。

技術・人文知識・国際業務ビザ即ち技人国ビザを取得するためには、就く職業、職種の内容と専攻している学部学科が対応していなければならないという在留資格該当性については当然のこととして、一番の肝は、学生時代の素行、態度、姿勢の健全性にある。すなわち、留学から就労の在留資格変更において、審査項目にかかるハードルは、学校の成績表と出席率、そしてアルバイト(資格外活動)の量の2点である。ことに出席率は90%を要求される。また、学生生活において、生活の為といえ、資格外活動週28時間を明らかに超え、学業とのバランスを害しているライフスタイルは、日本における文化や教養を学びたいという当初の真摯な留学生としての目的を逸脱してしまっている。いずれにせよ、出席率証明書と課税所得証明により、その2点は具体的な数字に表れる事実認定であるから、弁明の余地は通常はないといえるわけで、日本での学生生活の2年、4年を真面目に堅実にバランスよく、留学ビザに相応しい行動を意識して過ごすことが彼らには、課されている。