専門家コラム

インバウンド好発進‼

インバウンドが好発進を示している。外国人の宿泊数が前年同月比で12倍になっているという。まさに跳ね返りバウンドか。ワールドカップの映像からも、コロナ感染症のケアは微塵もない感じで、もう世界は、跳ね返りインバウンドとなるのか。中国も世論の攻撃に屈したのか、来年8日から空港での隔離を撤廃するという報道となっている。

徐々にコロナの箍がとられつつある。日本は防衛費43兆円と一気に話題は急転している現状であるが。いろいろ突出したことはありますが、観光客で経済が潤うことは明るい話題である。ややブラボー、、

外国籍親子帰化申請・・・ちょっと待って!!

帰化申請の場合、外国で生まれた日本人のハーフ(嫡出子)のお子さんが、生まれた当時日本国籍留保をせずに現在日本で暮らしている場合、外国籍の親は、子供の将来を考え、子供が未成年のうちに親子一緒に日本国籍を取得すべく帰化申請を申し込む場合があります。親にとっては、子供の将来を見据えての事と思われます。

がその際、もともと日本人のハーフのお子さんは、日本で生まれれば、普通に日本人、また外国で生まれても国籍留保さえしていれば外国との二重国籍になったとしても、20歳までに日本国籍を選択できる権利があるわけです。そこで、仮に上記のように日本国籍取得の権利をいったん喪失してしまった(国籍法12条)としても、国籍の再取得という権利(国籍法17条)が残されていることに着目して欲しいと思います。この再取得の手続きは法務大臣に届けることにより権利が発生しますので、帰化申請による許可は不要ということになりますので、そこを見落とさずお子様の国籍取得を進めて頂きたいと思います。

留学生の就労ビザ変更について~一考察

この期間は、留学生が就労特に技人国に変更ビザを申請する時期であり、入管の窓口が慌ただしくにぎわう様子が伺えます。

留学生は多くが、来日より、日本語学校2年、専門学校2年をへて、就職活動、そして雇用が約束され、就労ビザの申請となるわけですが、

ここでポイントは、正直留学生の教養の厚みと、受け入れ企業のキャパシティーの問題である。彼らは、あくまでホワイトカラービザを獲得することを予定としている。それには、まずそれに相当する学業成績と学歴が必要となる。苦言を呈する形になるが、日本で自己の力を発揮し、収入を得たいと意欲満々で母国から渡日し4年、大勢の皆さんがするように2年間日本語を学び、その延長でビジネス学校に学び、その間一生懸命コンビニ等でアルバイトをし、日本の大小中小企業に就職する、しようとする。それは、3年間汗水流して一生懸命技能を習得する技能実習生とあり方が異なる教養と技術を身に着け職に就くこととなり得るかどうか真面目に考えなければならない。すなわち本人自身の能力が日本で国益を果たせる人材としてふさわしいかどうか。

受け入れ会社は、建前とは別に真にその学生のホワイトカラーとしての業務のリーダーとしての素養を求めての採用かどうか。将来に向けてのポジションのビジョンが確かであるか。そこを、今一度真摯に突き詰めての採用であるべきと考えます。

留学生の中には、将来高度人材職を目指し、本国の大学あるいは、大学院を卒業して、日本の中堅企業で働きたいという学生もあるわけで、その人たちに比肩するくらいの意欲と就労育成の姿勢が学生側にも企業側にもあることは当然の事と思われます。

エドファミリー サクセス! 永住獲得 グレイト4か月余

申請より4カ月と10日で見事許可に至りました。コロナ禍にも関わらず、 グレイトグレイト….

 

 

主人のエドさんは陽気なカメルーン国籍の都内の自動車貿易会社に勤務しており自動車のディーラーを担当されています。

初めて新宿でお会いした時から、その明るく楽しい性格に魅了されました。日本語も流暢で気持ちも朗らかで話しやすくまさにフレンドリー、きれいな奥様とキュートな2人の女の子を持つビックパパです。

彼が、スムーズにかつ最短で手続き並びに許可が下りたのは、考察するに、日本に来日してから現在までの経過が非常に真摯であり、留学から就労(技人国ビザ)ですが、学校の成績にしても職に就いてからの会社の仕事ぶり仕事の内容及び給与等が日本に在住する為のガイドラインを遵守してきたことにたいする、信用が担保されていると考えられます。さらに就職してからの母国の方と結婚し、日本において家庭を築き、一貫して日本にたいする誠意とリスペクトを持って生活してきた所以とおもわれます。その中で、外国人の日本語の弁論大会で賞を受賞するなど、日本の言葉や文化に対しても真面目に取り組んでいる姿が実証されていることも大きなポイントになったと思われます。

即ちそこに日本での真面目な生活心が存在するという事です。それ自体が日本における国益性の合致点であり、例えば、日本に対しておよそ経済的に依存するよう姿勢とは対峙するものであるという事です。そういう点では、他の永住の条件、年収や在留期間、所有資産、身元保証人等、が同程度に揃っていても、そのあたりの姿勢、相当性が国の永住許可の判断基準のある種分岐点になることが想像されるのであります。

Congratulation エドさんファミリー  Enjoy Japan Life

 

上陸拒否事由と退去強制事由とのラグ、~ 再入国許可に関して

上陸拒否事由と退去強制事由の刑事罰に於いて、刑事罰に関する事由については、前者の方が後者よりも明らかに厳しい法規制となっている。「一年以上の懲役又は禁固に処せられたもの」は同一であるが、強制退去事由の方にはさらに但し書きがあり「執行猶予の言い渡しを受けた者を除く」とされており、そこにラグが生じている。

これは、思うに、上陸拒否事由をクリアーして入国してきた外国人の資格と日本における在留性に関してそのキャリアと信頼を国益面からみて担保していると推察される。しかしながら、実務的にまた現実的側面では、ある事情で本国に一時帰国する場合、通常の再入国許可では足りず、上陸特別許可の通知書付によりしか再入国が認められないというのは、非常にちぐはぐな法整備といえることになる。仮に犯罪を犯して、執行猶予が付いた場合、前記但し書きに拠り少なくとも現在所持している在留性を維持しながらの一時出国による入国を通常法制度では認めない、という事はまさに奇妙なあるいは矛盾のある立法の在り方とみざるを得ないのではなかろうか。ここの、法整備の検討は蓋し必要と思われますし、上記罰則事由のラグがあるならば、退去強制事由に当てはまらない外国人をスムーズな再入国を可能にすべきではないかと論旨したいところであります。

在留資格更新における裁量の余地

通常、在留資格認定については、大方の在留資格が事実認定のあてはめによって認可が下る。まれに、告示外の定住者や特定活動は、変更申請になるが、裁量的要素が含まれる。

しかしながら、最も一般的に裁量、すなわち相当性が加味される場面が在留資格更新といえる。すなわち、認定時に於いて該当していた要素がその後、在留期間1年又は3年の間に維持され遂行されていたかが課題となる。留学生然り、日配の夫婦生活然り、就労ビザにおいても、例えば、技人国で学校で専攻した科目が雇用契約書において、あるいは、採用理由書に於いて認定時に整合性があったはずの活動がその通り、あるいは、計画通りに行われているかが問われる。それは、本人の素行もさることながら、勤務先の会社の状況、外国人雇用者の人数等からその活動の需要や整合性から固有の在留資格の相当性が判断されることになる。そして、その活動の信憑性から、更新不許可になる場合もあれば、在留資格が1年から3年になり、次は永住の道が開けていくことになる。

留学から技人国ビザ変更の肝...学業に向かう姿勢・態度

この頃、年末から春先に駆け込み的に申請があるのが、在留資格変更、留学から就労ビザの技術・人文知識・国際業務ビザである。なぜ、駆け込み的という印象になるかというと、

日本の学生もその点はあるかと思われますが、大学にしても専門学校にしても、楽しい学生生活から就職目線にギヤをチェンジしなければならない所に要因がある。しかも外国人留学生は、基本的に就職浪人が許されない。(就職活動の為の在留資格特定活動6か月は、用意されてはいるが)すなわち、目指す会社に就職できなければ、出国という現実が待っている。

そういう点では、来日し、日本語学校に学び、次の就職を意識して専門学校に学ぶ時点で、確実に就職できるようきちんと準備していかなくてはならない。そして、その点を指導し、フォローしていく立場が、大学や専門学校側にその責務があると思われる。

技術・人文知識・国際業務ビザ即ち技人国ビザを取得するためには、就く職業、職種の内容と専攻している学部学科が対応していなければならないという在留資格該当性については当然のこととして、一番の肝は、学生時代の素行、態度、姿勢の健全性にある。すなわち、留学から就労の在留資格変更において、審査項目にかかるハードルは、学校の成績表と出席率、そしてアルバイト(資格外活動)の量の2点である。ことに出席率は90%を要求される。また、学生生活において、生活の為といえ、資格外活動週28時間を明らかに超え、学業とのバランスを害しているライフスタイルは、日本における文化や教養を学びたいという当初の真摯な留学生としての目的を逸脱してしまっている。いずれにせよ、出席率証明書と課税所得証明により、その2点は具体的な数字に表れる事実認定であるから、弁明の余地は通常はないといえるわけで、日本での学生生活の2年、4年を真面目に堅実にバランスよく、留学ビザに相応しい行動を意識して過ごすことが彼らには、課されている。

新たな就労ビザの扉「擬人国」

現状、外国人の就労ビザに於いてまた外国人在留資格(ビザ)全体のシェアーでも、知名度でも、永住と技能実習を除いてトップ、まさに「日本ビザの王道」というに相応しいビザが在留資格「技術・人文知識・国際業務」――略して通称「技人国」(ギジンコク)といえる。

現在、コロナ禍においても、通年通リこの時期、卒業を控えた外国人留学生が日本企業に押し寄せて求職をしている最中ですが、このビザは、人気が高いのと表裏一体で審査基準も広域ではなく、受け入れ企業も、受け入れ人材についても許容性の幅がない在留資格といえる。

そのことは、単純労働系の職種はともかく、従来からビジネスとしてメジャーである製造、飲食、サービス等の業態には適合せず、IT関係、経営関連、貿易関連といったある意味現代のエリート的であり限られた業種のみを対象としていた就労ビザであり、雇用側も求職側も正直ストレスの生じる外国人雇用体系であったといえる。

そういう意味で留学した外国人が、修得した日本語を活かして、アルバイトでなくより本格的にサービス業に参入したいという環境が求められていたのは、事実と思われます。

2019年から施行されている特定活動46号は、そのニーズにまさに適合した就労ビザといえる。その名は、「留学生の就職支援に係る特定活動」。名称からは、ややハロー活動に関する支援活動かと感じられるが、内容は、れっきとした就労ビザで、技人国を超えた守備範囲の就労活動である。従来の技人国では認められなかった、一般的なサービス業務や製造業務等が主となる活動を可能とする在留資格(ビザ)である。具体的には、スーパーマーケット等小売店さらにコンビニ、製造業のライン勤務、タクシードライバー等々。そして要件は、日本の大学を卒業している事、この一点となる。すなわち、日本の大学で得た、学術上の素養と確立した日本語能力を活かして、製造、サービス部門において一定以上の業務遂行を予定しているものである。ガイドラインには「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」「日本の大学又は大学院に於いて修得した広い知識及び応用的能力等を活用するもの認められること」と定義されており、現場におけるリーダーとして、さらに商品開発、広告企画、営業等日本人とのコミュニケーションをフル活用し推進する業務を期待されている。

そういった意味では、これから、日本に於いて今後大きく貢献して行くであろう特定技能、技能実習生との関係、関連に於いても、また、新たなホワイトカラーのビザ創設という意味合いでも、このソフトな就労ビザは、イイネ、でありタイムリーといえる。

まさに、LIKE技人国、「擬人国の技人国」即ち「擬人国ビザ」は日本における外国人就労ビザの新たな扉を開いた画期的なビザといえるのではないでしょうか。

入管法とその周辺法令について

入管法の関係法令としては、入管法施行令、入管法施行規則あるいは、基準省令等がありますが、入管法のある種例外的な規定の性質を帯びている法令規定が存在する。

例えば、入管法2条の2第1項の条文中に「――― 外国人は、入管法および他の法律に特別の規定がある場合を除いて、、、、」という言葉があるが、このフレーズは度々入管法の中に登場しますが、この下線の部分の具体性について言及してみると、

まず、入管法の特別規定としては、同法14条~18条の2(上陸の特例)、13条(仮上陸の許可)他13条の2、22条の2第1項等があります。一方、他の法律の特別規定としては、入管特例法が存在します。1991年11月1日施行された法律で、戦後のサンフランシスコ平和条約に基づき国籍を離脱した、外国人の立場を整えた法令であり、正式名称は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者達の出入国管理に関する特例法」といい、他の外国人とは、異なったアプローチで日本に住している。すなわち、国籍離脱者及びその直系子孫(日本で出生)は特別永住者という法的地位を持ち上陸、退去、再入国等の特例を適応することを定めている。

 

 

退去強制と刑事罰の競合と優先について——-入管法63条2項——-

入管法は行政権に関する法律であるが、刑事罰が条文に含まれており、その競合、併用は免れないのが実務上の実情である。その折、同時進行することが通常であるため、その関係調整と優先順位が課題となります。同法24条の退去強制事由について例えば、不法入国、不法上陸、不法残に該当する場合、行政上退去強制手続きに移行し、他方、同時に同法70条から刑罰が発生することとなる。ここで、その手続きの優位性に関し、同法63条2項が効いてくる。

この条項によると、刑事訴訟手続き中は刑事手続きを優先することが示されている。

しかし、その「手続き」の内容が明確でないところを要因として、2つの見解が現存している。一つは刑事手続・全面容認説ともう一つは、刑事手続・制限容認説である。が、いずれにせよ、本国は三権分立をとっているのでそれぞれ平等な権利はあるとは考えられるが、日本の秩序と安寧から見れば、刑罰権をないがしろにすることはバランス上問題があると同時に、手続き上も刑事罰の履行のあと、退去強制の執行により行政権も履行でき、ことは合理的に済むこととなる。

 

今後、実務の運用上の円滑さを目指し、法律の改正や条文の追加等の立法上の調整が望まれます。